「自分の畑で採れた種を蒔くと最大懲役10年の刑罰を課される」は不正確【ファクトチェック】

「自分の畑で採れた種を蒔くと最大懲役10年の刑罰を課される」は不正確【ファクトチェック】

農作物の種や苗に関する法律・種苗法の一部改正によって、「自分の畑で採れた種を蒔くと刑罰を課される」という情報が拡散していますが、これは不正確です。刑罰の対象となるのは、新品種を開発した育成者が生産や増殖、販売を独占する権利を持つ「登録品種」の無断利用に限られます。

検証対象

「自分の畑で採れた種を来年以降に蒔くと最大懲役10年の刑罰を課されるように今年の4月からなっている」などというツイートが拡散している。種苗法の一部改正のうち、2022年4月に施行された「自家増殖(収穫物の一部を次の作付けのための種苗として用いること)の見直し」に関連したものだ。

画像

2022年10月24日時点で2900件以上の「いいね」、1500件以上のリツイートがつき、「この動画を見て知りました」などのコメントがある一方で、「自家増殖は一律禁止にはなりません」との指摘もある。動画は現在、Twitter上では「センシティブな内容が含まれている可能性のあるメディア」と表示され、クリックしなければ再生されない(設定にもよる)。

「自分の畑で採れた種を蒔くと最大懲役10年の刑罰を課される」という言説を検証する。

検証過程

農水省「不正確な情報」

日本ファクトチェックセンター(JFC)が農水省知的財産課に問い合わせたところ、担当者は「不正確な情報です。一律で禁止になるわけではなく、登録品種に限られます」と説明した。

また、テロなどを念頭においた共謀罪の対象となる277のカテゴリーに種苗法が入っていることについては、「共謀罪は違法行為を目的とする組織的犯罪集団に適用されます。自家増殖は自分の範囲内ですることなので、組織的犯罪集団に適用される共謀罪には当たりません」という。

農水省「改正種苗法について〜法改正の概要と留意点〜2021年4月」にも、「法改正によって登録品種については、農業者による増殖は育成者権者の許諾を必要とする(毎年種苗を購入している場合等は除く)」(17ページ)と明記され、個人の故意の行為には刑事罰として「懲役10年以下、罰金1千万円以下 (併科可能)」(5ページ)などと記されている。

種苗法とは

種苗法は「優良な品種を保護し新品種の開発を促進する制度」(5ページ)で、新品種の開発者は種苗法に基づいて品種登録を受けることができる。登録品種の「増殖や栽培には開発者の許諾が必要(改正法では自家増殖にも許諾が必要)」(7ページ)だ。例として、病害に強い梨「ゴールド二十世紀」や、寒さに強く美味しい米「きらら397」を挙げている。一方、登録品種以外の全ての品種である一般品種についての利用条件はない。

改正のポイント

改正種苗法の柱の一つは、優良品種の海外流出を抑制することだ。登録品種が販売された後に海外に持ち出されることは、改正前の種苗法では違法でなかった。一方で、自家増殖された登録品種の種苗を海外に持ち出すことは、改正前から違法だった。

しかし、「①登録品種の増殖実態の把握や疑わしい増殖の差止め、②刑事罰の適用や賠償請求に必要な故意や過失の証明が困難なことから、事実上販売や海外持ち出しの抑止が不可能」(9ページ)だった。

そのため「法改正によって登録品種については、農業者による増殖は育成者権者の許諾を必要とする(毎年種苗を購入している場合等は除く)」(17ページ)とされた。

農水省が改正を説明した「なぜ種苗法を改正するのですか」という資料では「自家増殖が一律禁止とはなりません。現在利用されているほとんどの品種は一般品種であり、今後も自由に自家増殖ができます」(2ページ)とも記されている。

つまり、自家増殖が禁止となるのは一部の場合を除く登録品種に限られ、一般品種は改正後も禁止されない。

判定

以上の取材から、改正種苗法では、毎年種苗を購入している場合等を除き、個人の故意の行為によって登録品種を育成者権者の許諾なく自家増殖した場合、「懲役10年以下、罰金1千万円以下 (併科可能)」の刑事罰が科される可能性はあるが、「自分の畑で採れた種を蒔くと最大懲役10年の刑罰を課される」という言説は不正確。

検証:落合俊
編集:野上英文、藤森かもめ、古田大輔

修正

「センシティブな内容が含まれている可能性のあるメディア」の説明部分をより詳しく修正しました。


検証手法や判定基準などに関する解説は、JFCサイトのファクトチェック指針をご参照ください。

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