最高裁が外国人への生活保護は違法と確定? 判決は「対象となりうる」【ファクトチェック】

最高裁が外国人への生活保護は違法と確定? 判決は「対象となりうる」【ファクトチェック】

「外国人への生活保護は2014年に最高裁で違法判決が出て確定している」といった主張が複数拡散しましたが、誤りです。外国人への生活保護をめぐる2014年7月の最高裁判決は、外国人は生活保護法の対象である「国民」には含まれないものの、自治体の裁量によって保護の対象となりうると示したもので、外国人への生活保護を違法だと確定したわけではありません。この主張は過去に何度も拡散し、誤りだと指摘されています。

検証対象

2025年2月中旬、外国人への生活保護について、「2014年に最高裁で違法判決が出て確定している」などといった主張がXで複数拡散した(投稿1投稿2投稿3)。

「最高裁第2小法廷 千葉勝美裁判長〝生活保護法が保護の対象とする「国民」に外国人は含まれない〟初の判断」とテロップの入ったニュース画面のスクリーンショットを添付している投稿もある。

これらの投稿には「ずっとおかしいって思っていました」「まともな感覚の最高裁判事がいてくれた」などのコメントがつく一方で、「旧厚生省の通達や自治体の裁量による行政措置を違法認定していません」などの指摘もある。

検証過程

永住外国人の生活保護に関する最高裁判決とは

拡散した投稿が参照する判決とは、2014年7月18日の最高裁判決を指していると思われる。

この判決は、裁判所Webサイトにある裁判例検索には掲載されていない。しかし、法務省訟務局「訟務重要判例集データベースシステム」や民間判例データベース、法律雑誌などで「外国人は生活保護法に基づく保護の対象とならない」と判断した判決文だと確認できる(最高裁第二小法廷平成24年(行ヒ)第45号、LEX/DB25504546、訟務月報61巻2号356頁、判例地方自治386号78頁など)。

また、「永住外国人の生活保護認めず 最高裁が初判断」(日経新聞)、「生活保護法『永住外国人は対象外』 中国人女性の逆転敗訴が確定」(ハフポスト)などの見出しで報道されている。

訴訟の背景

この裁判は、日本の永住権を持つ外国人が大分市に生活保護受給の申請をしたところ、同市の福祉事務所に却下されたため、その却下の取り消しを求めて大分地裁に提訴したものだ。

大分地裁は外国人の主張を認めなかったため、外国人側が控訴した。二審の福岡高裁は、永住権を持つ外国人は生活保護法を準用した保護の対象となり、経済的に困窮した事情があった今回の事案では、生活保護申請を却下すべきではなかったと判断して、却下を取り消す判決を出した。

これに対し、大分市が最高裁に上告。2014年7月18日の判決が出た。なお、判決文によると、この外国人は2011年10月、別の申請に基づいて生活保護の措置が開始されたという。

生活保護法に基づく保護の対象ではない

2014年7月18日、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は、福岡高裁の判決を破棄し、外国人は生活保護法に基づく保護の対象にはならない、とする判決を下した(以下「本判決」)。

「生活保護法は、1条及び2条において、その適用の対象につき『国民』と定めたものであり、このように同法の適用の対象につき定めた上記各条にいう『国民』とは日本国民を意味するものであって、外国人はこれに含まれない」「現行法令上、生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されると解すべき根拠は見当たらない」などを理由として挙げた。

生活保護法は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めた憲法25条に基づいて、生活に困窮した国民を自治体が保護するよう義務付けた法律だ。

つまり、本判決は、生活保護法に基づく保護の対象である「国民」に、永住権を持つ人も含めた外国人は含まれないと示した。ここまでを見ると、拡散している投稿は正しいように見える。

「事実上の保護の対象になり得る」

しかし、本判決では「外国人は、行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得る」とも示している。

1954年5月8日、旧厚生省社会局長から各都道府県知事にあてて「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」との通知(以下「昭和29年通知」)が出された。生活保護法による保護の対象でない生活が困窮する外国人についても「当分の間、生活に困窮する外国人に対しては日本国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて必要と認める保護を行うもの」などとしている。

つまり、本判決が出る以前から、生活保護法による保護の対象ではない外国人に対しても、自治体の裁量で生活保護を支給していた。

本判決でも、昭和29年通知を「生活に困窮する外国人に対し、生活保護法が適用されずその法律上の保護の対象とならないことを前提に、それとは別に事実上の保護を行う行政措置として、当分の間、日本国民に対する同法に基づく保護の決定実施と同様の手続により必要と認める保護を行うことを定めたもの」と認定した。

このため、2014年7月18日の最高裁判決は「外国人への生活保護を違法と確定した判決」とは言えず、外国人は生活保護法に基づく保護の対象ではないものの、自治体の裁量として従来から続けられてきた事実上の保護の対象になり得ると判断したものだ。

外国人の生活保護に対する政府や自治体の見解

昭和29年通知に対しては、2009年に民主党の参院議員だった加賀谷健氏(故人)による「現在も有効か」との質問主意書に対して、当時の麻生内閣が「現在も有効である」と答弁した。

また、2022年には神谷宗幣参院議員(参政党)の質問に対し、当時の岸田内閣が本判決を引用しながら「生活に困窮する外国人に対しては、人道上の観点から、生活保護法による保護に準じた保護が行われている」と答弁した。昭和29年通知については「通知にいう『当分の間』とは、具体的に特定の期間を想定しているものではなく、現在においても生活に困窮する外国人が一定程度存在していることから、昭和二十九年通知を見直す状況にないと考えている」と答えている。

拡散した情報に似た内容の市民からの問い合わせに対して、「昭和29年通知に基づいて人道上の見地から実施している」などと回答している自治体もある(島根県大阪市広島市)。

過去に何度も拡散し、「誤り」と検証済み

「外国人への生活保護が違法との最高裁判決が出た」という主張は、これまでに何度も拡散し、複数のファクトチェック団体が検証して全て「誤り」と判定している。

BuzzFeed Japanは2016年2019年の2度にわたりファクトチェックした。元地方議員やまとめサイトによって拡散した主張を取り上げ、いずれも厚労省に取材した上で「誤り」と判定している。InFactは2020年に検証し、最高裁の判決は「外国人に対して事実上の行政措置として生活保護を実施することは否定していない」として「誤り」と判定した。

判定

「外国人への生活保護は2014年に最高裁で違法判決が出て確定している」との主張は誤り。最高裁判決は、外国人は生活保護法の対象である「国民」には含まれないものの、人道上の観点から、自治体の裁量によって保護の対象となりうると示している。

検証:リサーチチーム
編集:宮本聖二、古田大輔、藤森かもめ


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