参政党・和田知久氏「総理大臣は天皇陛下の臣下のトップ」? 現在の憲法と異なる【#参院選ファクトチェック】

参政党・和田知久氏「総理大臣は天皇陛下の臣下のトップ」? 現在の憲法と異なる【#参院選ファクトチェック】

参院選沖縄選挙区に立候補した参政党・和田知久氏が「総理大臣は天皇陛下の臣下の1番トップ」などと発言しましたが、誤りです。日本国憲法では天皇は日本と国民統合の象徴であり、総理大臣を含む国民は臣下ではありません。

検証対象

参政党から参院選沖縄選挙区に立候補している和田氏はテレビ討論会で「総理大臣は天皇陛下の臣下の1番トップ」「陛下が国民の平和を願っているわけですから、安泰を願っているわけですから、そういう気持ちをくんで、思い切って減税対策を政権には打っていただきたい」などと発言した(沖縄タイムス公式動画チャンネル.”参院選2025 最大争点に物価高に対応する経済政策 沖縄選挙区から立候補予定3氏が討論会”)。

琉球新報は、7月5日に和田氏の発言に関するファクトチェック記事を公開し、「首相が『天皇陛下の臣下』というのは誤り」「『陛下が国民の平和を願っているから政権は減税対策を打つべき』は根拠不明」と報じている。

琉球新報”【ファクトチェック】「総理は天皇の臣下」→誤情報 「天皇の気持ちくんで減税を」→根拠不明 天皇に政治的権能なし 沖縄選挙区・参政候補の発言

検証過程

明治憲法と現在の憲法

明治時代の1889年に発布された大日本帝国憲法では、国民は「臣民」と記され、第1章で以下のような条文で天皇の存在が位置づけられていた。

第1条「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」、第3条「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」、第4条「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」など(国立国会図書館”大日本帝国憲法”)。

国家の主権が天皇にあることや、天皇の地位は神聖なもので、侵すことはできないことが強調されている。しかし、1946年に公布された日本国憲法は、前文で「主権が国民に存することを宣言」している。

第1条では「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」と記しており、国民と主従関係にはない(e-gov”日本国憲法 ”)。

参政党の新日本憲法構想案

参政党は公式サイトで「新日本憲法構想案」を公開している。その前文では天皇と国民の関係について「(天皇は)国民を慈しみ、その安寧と幸せを祈り、国民もまた天皇を敬慕し、国全体が家族のように助け合って暮らす」と記している。

また、第一章「天皇」には第一条「日本は、天皇のしらす(2)君民一体(3)国家である」、「天皇は、国民の幸せを祈る神聖な存在(5)として侵してはならない」など明治憲法に近い表記はあるが、「臣民」とは明記されていない(参政党"新日本憲法構想案")。

判定

参政党の和田知久氏が「総理大臣は天皇陛下の臣下の1番トップ」などと発言した。しかし、現在の日本国憲法では天皇は日本国民統合の象徴で、総理大臣は臣下ではない。よって、誤りと判定する。

出典・参考

沖縄タイムス公式動画チャンネル.”参院選2025 最大争点に物価高に対応する経済政策 沖縄選挙区から立候補予定3氏が討論会”. 2025/07/01.https://youtu.be/_OLCAwjNSpM?si=nSbZGKzVoyXgBxdl, (閲覧日2025年7月8日)

国立国会図書館.”大日本帝国憲法” https://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j02.html#s1, (閲覧日2025年7月8日)
e-gov.”日本国憲法”.https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION, (閲覧日2025年7月8日)

琉球新報.”【ファクトチェック】「総理は天皇の臣下」→誤情報 「天皇の気持ちくんで減税を」→根拠不明 天皇に政治的権能なし 沖縄選挙区・参政候補の発言” 2025年07月05日, https://ryukyushimpo.jp/news/national/entry-4412978.html, (閲覧日2025年7月8日)

政党"新日本憲法構想案", https://sanseito.jp/new_japanese_constitution/(閲覧日2025年7月8日)

検証:根津綾子
編集:古田大輔、藤森かもめ


判定基準などはJFCファクトチェック指針をご参照ください。

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