マイナ保険証の利用には「紙の資格情報」が必要? 一部の場合のみ【ファクトチェック】

マイナ保険証の利用には「紙の資格情報」が必要? 一部の場合のみ【ファクトチェック】

「マイナ保険証は『紙の資格情報』というのも一緒に持って行く事になる」という言説が拡散しましたが、不正確です。必要になるのはマイナンバーカードの読み取り機がない病院や、システムエラーが起きた時など一部の場合で、通常は必要ありません。

検証対象

2024年11月24日、「12月から運用されるマイナ保険証は『紙の資格情報』というのも一緒に持って行く事になるらしい」「プラスチックではなくて本当にペラッペラの紙らしい」という動画付き言説が拡散した。

動画はフジテレビ系の情報番組「めざまし8」の画面を撮影したもので、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」の紙について紹介している。

2024年11月28日現在、投稿について「何でこんな無駄な事ばかりするのだろう」「どんどん生活が不便になる」というコメントがある一方で「こんなの持っていく必要性ないぞ」という指摘もある。

検証過程

マイナ保険証とは、保険証として利用登録されたマイナンバーカードだ。医療機関・薬局で健康保険証として利用することができる(マイナポータル)。

2024年12月2日以降、紙の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行する。手元に健康保険証のある人は有効期限まで最長1年間利用することができる(厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」)。

マイナ保険証を持っていない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)人には、現行の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が無償で配られる(厚生労働省「資格確認書について」)。

「資格情報のお知らせ」が必要な場合は

検証対象にある「紙の資格情報」とは、正確には「資格情報のお知らせ」だ。投稿に添付された動画にも出てくる。

これはマイナ保険証への移行に伴い保険者(勤務先や各自治体など)から送付されるもので、加入する保険資格を確認することができる。

注意が必要なのは、マイナ保険証を持っていない人に配られる「資格確認書」とは別物ということだ。「資格確認書」と違い、「資格情報のお知らせ」だけでは保険診療を受けることができない(デジタル庁)。

拡散した言説に添付されためざまし8の動画を確認すると「(資格情報のお知らせ書面が)どういった時に必要になるかと言いますと、読み取り機がない病院や、読み取り機のシステムエラーがあった場合にマイナ保険証と一緒に提示する場合がある」と、必要になるのは一部の場合であると説明している。

つまり、添付したテレビ番組では正確に説明をしているが、番組を引用した投稿ではマイナ保険証の利用には「紙の資格情報(資格情報のお知らせ)」が必要と間違った説明がされている。

マイナ保険証とスマートフォンでも受診可能

全国健康保険協会によると、マイナ保険証のオンライン資格確認等システムを導入していない医療機関等ではマイナ保険証と「資格情報のお知らせ」が必要になる。

また、「資格情報のお知らせ」の代わりにスマートフォンのマイナポータルの資格情報画面を提示することでも受診することができる。

判定

「紙の資格情報」が必要になるのはオンライン資格確認などシステムを導入していない医療機関を受診する際や、読み取り機のシステムエラーがあった場合のみで、スマートフォンのマイナポータルで代用することも可能だ。よって不正確と判定した。

検証:木山竣策
編集:古田大輔

判定基準などはJFCファクトチェック指針をご参照ください。

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