「戸籍ふりがな便乗詐欺」に注意 誤りを修正する手数料は無料

改正戸籍法で2025年5月26日から、戸籍に氏名のふりがなが追加されます。本籍地の市区町村から記載予定のふりがなが住民に通知されますが、この通知を悪用した詐欺に備えて、警察庁などが注意を呼びかけています。
改正戸籍法とは
戸籍の氏名にふりがなを記載する改正戸籍法が、2025年5月26日に施行された。ふりがなの確認をお願いするはがきが各自治体から順次、全国民に送付される(産経新聞、日テレ)。
改正法は行政手続きのデジタル化の一環で、本人確認の精度を上げる狙いがある。これまでも出生届には読み方を書く欄があり、自治体の住民基本台帳のシステムに記録されていたが、戸籍には反映されていなかった(朝日新聞)。
公共機関から便乗詐欺への注意喚起あいつぐ
住民は自治体から通知されたふりがなが誤っている場合、正しいふりがなを2026年5月25日までに届け出る必要がある(警察庁「戸籍の振り仮名制度を悪用した詐欺に注意!」)。
法務省などは関連の詐欺に注意を促すチラシを作成した。
詐欺の手口として「フリガナ変更の届け出には手数料が必要」、「届け出を怠ると罰金が科される」という2パターンを想定し、それぞれに対し「手数料はかかりません」「届出をしなくても、通知されたた氏名のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。罰則はありません」と呼びかけている。
警察や消費者庁は相談先として、市区町村の窓口や、最寄りの警察署又は警察相談専用電話(「#9110」番)、消費者ホットライン(「188(いやや!)」番)に電話するよう呼びかけている。
警察庁「戸籍の振り仮名制度を悪用した詐欺に注意!」
消費者庁「戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください」
都道府県警察もXなどで、法務省のチラシを用いて注意を呼び掛けている(北海道警察防犯情報発信室、大分県警察、秋田県警察特殊詐欺等対策)。

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